2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
地方公務員災害補償制度では、基金が行う補償に関する決定について不服がある場合は、支部審査会への審査請求を経た後でなければ、取り消し訴訟を提起することができないとされておりまして、いわゆる審査請求の前置主義を採用しているところでございます。 以上でございます。
地方公務員災害補償制度では、基金が行う補償に関する決定について不服がある場合は、支部審査会への審査請求を経た後でなければ、取り消し訴訟を提起することができないとされておりまして、いわゆる審査請求の前置主義を採用しているところでございます。 以上でございます。
不合格という行政処分の取り消し訴訟を申し立てたいと思っても、出訴期間が、不合格を知ってから六カ月、または不合格から一年ということなので、残念ながらこの方法はとり得ないんですね。
そして、県知事はこれを承服しないわけでありますので、国地方係争処理委員会に申し出るというところから始まって、四項以下の手続に従って是正の指示の取り消し訴訟、すなわち埋立承認の是非を問う訴訟を行う。そして、八項を飛ばしまして、九項にあるように、訴訟の結果が出ます、この結果に対しては、国も沖縄県知事もこれに従って、その後もお互いに協力をして誠実に対応する。
是正の指示の取り消し訴訟をやることになるわけです。是正の指示の取り消しですから、要するに、是正の指示というのは、埋立承認を取り消したことに対して、それを是正してくれということですから、取り消しはだめですよという趣旨の是正の指示が出るわけであります。そうすると、この裁判で対象になるのは、是正の指示の前提となった埋立承認、それ自体の適否というのが正面から司法判断の対象になってくるわけです。
また、この和解は、係属している三つの訴訟、これを一旦白紙に戻し、国地方係争処理委員会を経て、翁長知事による埋立承認の取り消しの是非を争う訴訟を一つにするものでございまして、加えて、裁判所が提示し、国、沖縄県の双方が合意した和解条項の第九項では、国と沖縄県は、是正の指示取り消し訴訟確定後は、直ちに、判決に従い、判決の主文及び理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後もその趣旨に従って互いに協力して
そして、一定の判決が出たとしても、まさに今政務官が御答弁になられたのは、この和解条項の第九項の解釈に関連すると思いますが、是正の指示の取り消し訴訟判決確定後、直ちに、同判決に従い、主文及び理由の趣旨に沿った手続を実施する、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約する、一応こういう文面になっています、和解条項第九項。
○井上政府参考人 技能実習生側に対する直接的な不利益処分というと、やはり退去強制の事由に当たった場合になってくるかと思いますけれども、それにつきましては、もちろん行政訴訟、取り消し訴訟等、できることになっております。
その和解条項の第八項でございますが、国と沖縄県とで、是正の指示の取り消し訴訟の判決確定まで普天間飛行場の返還及び埋立事業に関する円満解決に向けた協議を行うという旨が示されてございます。政府と沖縄県とが、今後、政府・沖縄県協議会の枠組みを活用しながら、事務方による協議、あるいは知事と閣僚とによる協議を実施してまいるつもりでございます。
そして、第八項の中に、是正指示の取り消し訴訟判決確定まで普天間飛行場の返還及び本件埋立事業に関する円満解決に向けた協議を行う、このように明記されています。こうした内容にのっとった手続であると考えており、国としてこうした手続を進めた次第であります。
具体的には、国土交通大臣は沖縄県知事に対して埋立承認取り消しに対する是正の指示を行い、こう書かれていますから、知事はこれに不服があれば国地方係争委員会に審査の申し出を行って、委員会の判断が出た場合には、所定の手続を経た上で、最終的には沖縄県知事が国土交通大臣に対し是正の指示の取り消し訴訟を提起する、こういうふうにされています。
御指摘の協議につきましては、この和解条項の中に、国交大臣と沖縄防衛局長、沖縄県知事は、是正の指示の取り消し訴訟判決確定まで普天間飛行場の返還及び本件埋立事業に関する円満解決に向けた協議を実施すると書かれているわけでございまして、この是正指示の取り消し訴訟の判決確定までということで、それまでの時程がこの和解条項の中に示されているわけでございますので、政府としては、これに従って誠意を持って行っているということでございます
この問題をめぐっては、昨年から埋立承認の取り消し訴訟が行われてまいりました。その取り消し訴訟の中に、国が派遣した訟務検事、この訟務検事は、国がやる場合はそもそも埋立承認は処分に当たらない、行政機関相互の内部行為だ、このように説明しておりました。ところが、今政府は、処分に当たる、だからその執行停止ができる、こういうことを平気で説明しているわけですね。
この言い方といいますのは、実は、行政事件訴訟法第九条、これは取り消し訴訟でございますが、そこに申し立ての適格があるわけでございますが、これと同じでございまして、自来、行政事件訴訟法九条の申し立て適格と、不服申し立て、こちらの方の行審法の申し立て適格というのは同一であるという解釈が定着してきてございます。
現在までの約十年間、審決取り消し訴訟が行われた事例がどのくらいなのか、専門性の高いものとそれ以外のものの峻別を明確にしているのか、お尋ねいたします。 さらに、知的財産専門の裁判を扱うところと、それに係る技術的専門性を兼ね備えた人材を育成し、裁判に当たらせるような制度の確立を検討する考えがあるのか、お尋ねいたします。
まず、二〇〇五年に設置された知的財産高等裁判所において、現在までの約十年間、審決取り消し訴訟が行われた事例がどのくらいなのか、専門性の高いものとそれ以外のものの峻別を明確化しているのかについてお尋ねがありました。 知財高裁においては、平成十七年四月から平成二十五年十二月までの間に、約四千件の審決取り消し訴訟が提起されているものと承知しております。
○坂井大臣政務官 一般的に、取り消し訴訟の対象となります処分とは、行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するものではありませんで、国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、または、その範囲を確定することが法律上認められているものをいうこととされております。
この報告書において、地方裁判所に直接取り消し訴訟を提起する方式をとらない審判制度を設けることが適当、このような結論に至った理由について説明していると思うんですが、その部分を紹介していただけますか。
○小川政府参考人 取り消し訴訟における立証責任の問題についての御質問をいただきました。 御指摘いただきました点も、基本的には個別法の解釈に係る問題でございまして、この点につきましても、個別の事件を担当する裁判体の判断に委ねられるべきものと承知しております。
○杉本政府特別補佐人 行政事件訴訟法に基づきます取り消し訴訟におきましては、委員御指摘のように、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があった場合に限り、裁判所は処分を取り消すことができるとされているところでございます。 したがいまして、一般論といたしましては、行政庁の裁量の範囲において行われた処分の妥当性については、取り消し訴訟の審理の対象とならないとされております。
これに対して、全国各地で、母子加算の復活を求めて、審査請求を経て行政処分取り消し訴訟が提起されることになりました。そして、実は、母子加算を全廃して五カ月後の総選挙で自公は大敗をし、政権から転がり落ちるという結果になりました。 総選挙の結果誕生した民主党政権は、二〇一〇年四月一日に、全国生存権訴訟原告団及び弁護団と基本合意書を取り交わし、生活保護の母子加算を復活させました。
そういうわけで、私たちの議員立法におきましても、原子力規制委員会による原子炉等規制法等に基づく処分についての不服申し立てについては、今、細野大臣がお答えになられたとおり、一般原則による行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象になるというように整理をしております。
○柿澤委員 さて、今回の特許法改正では、無効審判が出て審決取り消し訴訟に進んでから九十日以内に訂正審判請求を出せば、実体審理をしないまま特許庁に差し戻されて、特許庁と裁判所の間を行ったり来たりして時間がかかってしまう、いわゆるキャッチボール現象を避けるため、審決予告という新しい制度が導入をされることになっています。
今御指摘いただきましたように、今回の制度は、審決取り消し訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止するかわりに、同様の訂正の機会を特許権者に対して確保するというのが改正の目的でございますので、その内容、審決予告の内容は現行の審決と同程度の内容でなければならないというふうに考えてございます。
法第百二十六条第二項の改正によりまして、審決取り消し訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止をされました。このことによりまして、説明書を見ますと、キャッチボール現象というようなことがなくなるので、ある程度これは迅速化される、こういうお話になっているわけですけれども、ここで、どういうことになって、どういうふうに迅速になるのかということについて御説明をお願いいたします。
日弁連は、審判と取り消し訴訟の選択制とすることを主張しております。また、消費者団体も、独占禁止法の目的にある消費者利益の保護という観点から重要な存在でありますが、民主党に対し、本改正案については反対であるとの陳情を行っております。
一点目につきましては、利用者にとっては行政手続法の関係規定が適用されるわけでありますので、利用制限に関する不服申し立て、取り消し訴訟といったような手当ても既に用意してございます。それから、海外の場合になりますと、どうしてもデジタルアーカイブズが非常に重要になってくるということでございますので、この点についてはしっかりこれからもやっていきたいというふうに考えております。
これによりまして、標準処理期間の設定等の行政手続法の関係規定が適用されますとともに、特定歴史公文書等の利用制限に対しまして、利用者が行政不服審査法に基づく不服申し立て、あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟を行うことができるようになることが明確になりまして、利用に関する手続的保障が格段に整備されるということになります。
なお、本件につきましては、ただいま先生御指摘のとおり、その後、会社四社から審決取り消し訴訟が提起され、現在、東京高等裁判所において係属中でございます。